高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
高速自動車国道法
第四章 罰則
前項の未遂罪は、罰する。
前条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
過失により第二十六条第一項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。
高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項 又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。
第十八条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十八条の命令に違反した者についても、同様とする。
第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十八条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十一条の五第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第九条の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。