1項 前章 及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第十二条第一項本文 及び第二項本文の規定による決定については、この限りでない。