高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第二十五条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前章 及び この章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。


ただし第十二条第一項本文 及び第二項本文の規定による決定については、この限りでない。