高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 08時07分


1項

国土交通大臣は、道路法第七十七条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第三条から第五条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地 及び着地、積載物品の種類 及び数量 その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。

2項

前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第八条の規定による協議に基づき都道府県、市町村 その他の公共団体である他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わつてした処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該 他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項

第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣 又は その地方支分部局の長が国土交通大臣に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該 他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

1項

道路法第九十五条の二第二項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項の規定により区画線(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る)を設け、又は道路法第四十六条第一項 若しくは第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。


この場合において、

同法第九十五条の二第二項
道路管理者」とあるのは
「国土交通大臣」と、

自動車専用道路」とあるのは
「高速自動車国道」と

読み替えるものとする。

1項

高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧 その他の管理については、この法律に定めるもののほか道路法 及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。


この場合において、

同法第二条第二項第二号第五号第七号 又は第八号
第十八条第一項に規定する道路管理者」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同法第二十四条の二第一項第三十九条第二項第三十九条の二第五項第四十八条の三十五第一項 又は第六十一条第二項
道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは
「政令」と、

同法第二十四条の三
条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは
「国土交通省令」と、

同法第四十四条第一項 又は第七十三条第二項
条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは
「政令」と、

同法第四十四条の二第二項
条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)」とあるのは
「国土交通省令」と、

同条第三項から第五項までの規定中
条例」とあるのは
「国土交通省令」と、

同法第四十七条の二第四項
当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは
「政令で」と、

同法第百九条
第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項 又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて」とあるのは
高速自動車国道法第九条の規定により国土交通大臣に代わつて」と、

道路管理者とみなす」とあるのは
「国土交通大臣とみなす」と

する。

2項

前項に定めるもののほか道路法 及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

1項

前章 及び この章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。


ただし第十二条第一項本文 及び第二項本文の規定による決定については、この限りでない。