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高速自動車国道法
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昭和三十二年法律第七十九号
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第二十八条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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道路
高速自動車国道法
第二十八条
1項
過失により
第二十六条第一項
の罪を犯した者は、
五十万円以下の罰金
に処する。
高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、
一年以下の禁錮
又は
百万円以下の罰金
に処する。