第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項 又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
高速自動車国道法
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昭和三十二年法律第七十九号
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第二十八条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正