高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項 又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。