高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。