高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第二条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。

2項

この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。

3項

この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

4項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。