高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者 その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。

2項

前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による特別沿道区域内における用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の規定による場合を除き、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対しその土地の買取を請求することができる。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、前二項の場合について準用する。