内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第三章 高齢社会対策会議
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 08時49分
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
第六条の大綱の案を作成すること。
高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。
会議は、会長 及び委員をもって組織する。
会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、 内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、 会長 及び委員を助ける。
前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。