高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第三章 高齢社会対策会議

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 08時49分


1項

内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第六条の大綱の案を作成すること。

二 号

高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。

1項

会議は、会長 及び委員をもって組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3項

委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4項
会議に、幹事を置く。
5項

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、 内閣総理大臣が任命する。

6項

幹事は、会議の所掌事務について、 会長 及び委員を助ける。

7項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。