高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第十五条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第六条の大綱の案を作成すること。

二 号

高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。