内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第十五条 # 設置及び所掌事務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
第六条の大綱の案を作成すること。
高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。