高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。

一 号

国民が生涯にわたって 就業 その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会

二 号

国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、 地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会

三 号

国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会