高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第八条 # 年次報告

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、毎年、国会に、高齢化の状況 及び政府が講じた高齢社会対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年、前項の報告に係る高齢化の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、 これを国会に提出しなければならない。