国は、高齢社会対策の適正な策定 及び実施に資するため、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第十四条 # 国民の意見の反映
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正