国は、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、 国民が生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第十条 # 健康及び福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、高齢者の保健 及び医療 並びに福祉に関する多様な需要に的確に対応するため、地域における保健 及び医療 並びに福祉の相互の有機的な連携を図りつつ 適正な保健医療サービス 及び福祉サービスを総合的に提供する体制の整備を図るとともに、民間事業者が提供する保健医療サービス 及び福祉サービスについて健全な育成 及び活用を図るよう必要な施策を講ずるものとする。
国は、介護を必要とする高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、 適切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。