地方公共団体は、基本理念にのっとり、 高齢社会対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正