高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、 高齢社会対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。