高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第七条 # 養護者による高齢者虐待に係る通報等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命 又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2項

前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

3項

刑法明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。