高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第九条 # 通報等を受けた場合の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、第七条第一項 若しくは第二項の規定による通報 又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認 その他当該通報 又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)と その対応について協議を行うものとする。

2項

市町村 又は市町村長は、第七条第一項 若しくは第二項の規定による通報 又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報 又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命 又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項 若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。