市町村が前条第一項 若しくは第二項の規定による通報 又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報 又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正