養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号 又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長 又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第十三条 # 面会の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正