市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査 又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所 又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第十二条 # 警察署長に対する援助要請等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
市町村長は、高齢者の生命 又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命 又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。