高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第十八条 # 周知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項 若しくは第二項の規定による通報 又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局 及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局 及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。