高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第十六条 # 連携協力体制

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護 及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。


この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。