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一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール) 及びその塩類
五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール) 及びその塩類
七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム) 及びその塩類
十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム) 及びその塩類
五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム) 及びその塩類
七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド) 及びその塩類
五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール) 及びその塩類
一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム) 及びその塩類
二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート) 及びその塩類
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン) 及びその塩類
前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物