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一
号
十
号
アセトン
二
号
アントラニル酸 及びその塩類
三
号
エチルエーテル
四
号
エルゴタミン 及びその塩類
五
号
エルゴメトリン 及びその塩類
六
号
ピペリジン 及びその塩類
七
号
無水酢酸
八
号
リゼルギン酸 及びその塩類
九
号
前各号に掲げる物のほか、麻薬 又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物