麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

別表第四

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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一 号
アセトン
二 号
アントラニル酸 及びその塩類
三 号
エチルエーテル
四 号
エルゴタミン 及びその塩類
五 号
エルゴメトリン 及びその塩類
六 号
ピペリジン 及びその塩類
七 号
無水酢酸
八 号
リゼルギン酸 及びその塩類
九 号

前各号に掲げる物のほか、麻薬 又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの

十 号

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物