麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号 及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
輸入、製造、製剤 又は小分けの年月日
成分たる麻薬の品名 及び分量 又は含量
その他厚生労働省令で定める事項