麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬 若しくは家庭麻薬の製造 若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所
第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量