麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第三十七条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬 若しくは家庭麻薬の製造 若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間保存しなければならない。