麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

四 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。

3項

麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。