麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三十二条 # 譲受証及び譲渡証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。


ただし第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

2項

前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。


この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付 又は提供を受けた者において、交付 又は提供を受けた日から二年間保存しなければならない。