麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第三十五条 # 事故及び廃棄の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。