麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
二 号

譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

四 号

廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

2項

麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。