麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第三十六条 # 免許が失効した場合等の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名 及び数量を届け出なければならない。

2項

前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項第二十四条第一項 及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項 及び第二十八条第一項の規定を適用しない

3項

前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣 又は都道府県知事に、その麻薬の品名 及び数量、譲渡の年月日 並びに譲受人の氏名 又は名称 及び住所を届け出なければならない。

4項

第一項 及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡 及び譲受 並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。