麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三十四条 # 保管

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。

2項

前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。