麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三十条 # 証紙による封かん

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸入業者、麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器 又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。

3項

麻薬施用者 又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。

4項

前三項の規定は、第二十四条第十項 又は第十二項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない