国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県 若しくは市町村 又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用について、その十分の五以内を補助することができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十九条の三 # 国の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正