麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十九条の二 # 国の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。