国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十九条の二 # 国の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正