次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
麻薬輸入業者の免許を申請する者
麻薬輸出業者の免許を申請する者
麻薬製造業者の免許を申請する者
麻薬製剤業者の免許を申請する者
家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
麻薬元卸売業者の免許を申請する者
向精神薬輸入業者の免許を申請する者
向精神薬輸出業者の免許を申請する者
向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
向精神薬使用業者の免許を申請する者
向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 若しくは向精神薬使用業者の免許証 又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)の再交付を申請する者