この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第五十九条の六 # 免許又は許可の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の条件は、麻薬 又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。