麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十九条の四 # 費用の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、措置入院者、その配偶者 又は民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部 又は一部を徴収することができる。