精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第五十八条の七 # 精神保健指定医の職務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正