精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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第五十八条の七 # 精神保健指定医の職務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正