麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十八条の七 # 精神保健指定医の職務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。