麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十八条の三 # 麻薬取締官等の通報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

麻薬取締官、麻薬取締員、警察官 及び海上保安官は、麻薬中毒者 又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。