麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十八条の九 # 入院期間の延長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で毎回二月を限度として延長することができる。

2項

前条第二項から 第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。