麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十八条の十九 # 秘密の保持

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員 又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後においても、同様とする。