措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針 及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十八条の十四 # 入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項に規定す 診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。