麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の七 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。