向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十条の二 # 免許の有効期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正