別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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第五十条の二十五 # 適用除外等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正