麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第五十条の二十五 # 適用除外等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。