麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。