第四条、第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。
この場合において、
第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定中
「十五日」とあるのは、
「三十日」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四条、第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。
この場合において、
第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から第十条までの規定中
「十五日」とあるのは、
「三十日」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。