麻薬輸入業者、麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、第三十条第一項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十一条 # 証紙の代価
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正