麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第六十三条 # 実施命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。