この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十三条 # 実施命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正