麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十二条 # 同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合 又は麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者 若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡 及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合 又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

2項

同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合 又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者 若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中 向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合 又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。